普通車の名義変更は3月末までやっておかないと、車検が受けれなくなることもあります。
なぜなら、4月1日時点で普通車の使用者に自動車税の支払いが発生するからです。
個人売買や譲って貰った場合、名義変更はあなた自身が行わなといけません。
名義変更に必要な書類や手続きを事前に知っていれば、3月になってから焦らないよう
普通車の名義変更や必要な書類をまとめてみました。
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普通車の名義変更に必要な書類一覧
普通車とは、『軽自動車』以外の事を指します。
一般的には、白いナンバープレートが普通車に該当します。
(尚、現時点2017年12月で軽自動車でも記念ナンバーは白色があります)
ちなみに青色は『営業ナンバー』でお金を貰って人や物を運ぶためのクルマが該当します。
「市営バスなど」
例えば ↓ これらが「普通車」の区分に入ります
「ヴイッツ」
「アルファード」
「メルセデス・ベンツ」
普通車の名義変更ができるのは「車検が残っている」事が条件です。
名義変更に必要な書類
1:旧所有者からもらう書類
・ 印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
・ 譲渡証明書(所定の用紙に実印を押印したもの)
・ 委任状(所定の用紙に実印を押印したもの)
所有者とは、車検証上に記載している名義人になります
2:新所有者(今度新しく名義人となる人)
・ 印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
・ 実印(本人が申請する場合)
・ 委任状(本人以外が申請する場合)
・ 自動車保管場所証明書(証明の日から1ヶ月以内のもの)
・ 申請書(第1号様式)
・ 手数料印紙(検査登録印紙)
・ ナンバープレート代(ナンバー変更が必要な場合)
・ 車検証
※ 注意 ※
申請内容によってはここに記載がない書類などが必要になります。
管轄の陸運支局で確認する事をおすすめします。
「各書式のダウンロード先は一番下に記載しています」
『陸運支局一覧(国土交通省)』は←ここをクリック
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普通車の名義変更するための手順
1:車庫証明を提出
普通車の名義変更には必ず「車庫証明書」が必要です。
車庫証明書(自動車保管場所証明書)はあなたが住んでいる警察署に申請を出します。
申請を出してから約1週間程で許可が出ます。
車庫証明書を『出す・受け取り』する為に警察署には2回行く事になります。
「車庫証明書必要書類」
・ 申請書
申請書は複写式(4枚一組)ものを使用します。
各警察署で書式が決まっているので画像があくまで「見本」となります。
申請書(4枚一組)
「自動車保管場所証明書(別記様式第1号)」2枚
「保管場所標章交付申請書(別記様式第3号)」2枚
警察署でもらえます
※ 注意:証明の日から1ヶ月しか有効期間がありません
・ 保管場所使用承諾証明書
・・土地・建物が所有者本人の場合は「自己単独所有」
・・・あなた自身の捺印
・・他の土地(駐車場)を借りている場合は「他人の土地」
・・・大家さんや不動産屋で確認
・ 保管場所の所在図・配置図
保管場所(駐車場)の位置と駐車場で何処に停めているかを記載
※ 自宅と駐車場の距離は直線で2キロメートル以内
・ 各手数料
自動車保管場所証明申請手数料・・・約2,100円(県収入証紙)
保管場所標章交付申請手数料・・・約500円(県収入証紙)
※ 上記手数料は、条例の改正により変更される場合があります
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2:必要書類を持って実践
「必要書類のおさらい」
「旧名義人」
・ 印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
・ 譲渡書(実印が押されていること)
・ 委任状(実印が押されていること)
「新名義人」
・ 自動車検査証(=車検証)
・ 印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
・ 車庫証明書(許可日から1ヶ月以内のもの)
・ 委任状(代理で登録する場合、新所有者の実印が押されているもの)
(ここからは↓、現地で購入・貰うことができます)
・ 申請用紙(第1号様式)・・・無料
・ 申請手数料(検査登録印紙)・・・500円
・ 自動車税申告書
・ ナンバー(県内で名義変更するならいらない)
希望番号(ナンバー)を付けたいのであれば、事前に申し込みが必要になります。
以前の記事で「軽自動車のナンバーを選べる希望番号に変更する方法」
を参考にしてください。
申し込み先は「軽自動車」も「普通車」も同じサイトからになるので
軽自動車のナンバー変更でも「軽自動車」を「普通車」に変えて読んでもらえば
理解できると思います。
名義変更に必要な用紙のダウンロード先
『車庫証明申請書』
『保管場所の所在図・配置図』
『譲渡書』
・ 譲渡書のみ
・ 詳しく書き方まで記載されている譲渡書
「記入例」
『委任状』
・ 委任状
「記入例」
旧所有者と新所有者別々の用紙に実印を押して貰った方が良いです。
なぜなら、一枚に新・旧所有者の実印を押してもらった物を使う場合、
書き間違いした時、新・旧所有者にまた委任状をもらわないといけなくなるからです。
(旧所有者)
(新所有者)
尚、新所有者と実際に陸運支局に行く人が同じならば、新所有者の委任状が必要ありません。
『申請用紙(第1号様式)』
申請用紙はプリンターによってはダメ!と言われる場合があるので
現地で貰った方が懸命です。(無料ですので・・・)
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ま と め
普通車の名義変更は3月末までが期限です。
4月1日になるとその時点の「所有者」に自動車税が課税されます。
例えば、友人や知人から貰ったクルマだと、自動車税課税者が「友人・知人」になってしまいます。
なので、3月は名義変更をする件数が多くなり、混雑するので
早めの行動をおすすめします。
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